2021-06-14 第204回国会 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第3号
先ほど申し上げましたように、北方四島は我が国が主権を有する島々でありまして、ロシア憲法の改正によってその法的地位が変わるものではありません。そういった立場から交渉を進めていきたいと思っております。
先ほど申し上げましたように、北方四島は我が国が主権を有する島々でありまして、ロシア憲法の改正によってその法的地位が変わるものではありません。そういった立場から交渉を進めていきたいと思っております。
○高良鉄美君 清水委員の方から出されているこの部会の、法制審の少年法部会の委員のメンバーのリストがありますけれども、この少年法の部会で川出委員から、十八歳、十九歳の者の親等につき、包括的に少年法の保護者と同様の法的地位を認めるのではなくて、少年法上の保護者が担っている手続等の役割を個別に検討し、家裁の手続に乗った十八歳、十九歳の者の権利を擁護するという観点から、必要と考えられるものについて、その内容
彼らの法的地位について御説明ください。
このように、刑事処分を原則とすべきかの判断は、その主体が刑事責任を負うべき法的地位にあるか否かによって変わってくると思われます。論理必然ではありませんが、十八歳、十九歳に対する法的評価の変更に伴い原則逆送事件の範囲を拡張することは、十分にあり得る政策判断であると思われます。
そうしますと、十八歳の者は民法においては成人として、まあ一人前であるという評価があるわけですので、十八歳の者が犯罪を犯した場合についてもそれ相応の責任といったものを負担する必要があるだろうという観点で、まさに十八歳の少年の法的地位の変更に伴った修正を行っているというわけでございまして、言わば新しい法的な地位、身分に即した改正を行うわけでございまして、特に少年犯罪が横行しており厳罰化の必要があるといった
この三回目以降の申請の場合に送還を可能としている趣旨は、より慎重を期して、申請中の者の法的地位の安定を図るということにあると考えられます。さらに、三回目以降の申請においても、二回目までの不認定処分後に難民等と認定すべき新たな事情が生ずることがあり得ることに鑑み、難民等の認定を行うべき相当の理由がある資料を提出した場合には送還を停止することとしています。
この送還停止効は、難民認定手続の者が手続中に送還されることなく安心して審査が受けられるよう、法的地位の安定化を図るという趣旨に基づくものです。 しかし、本法律案では、難民認定や補完的保護対象者認定の申請を複数回行っている者について、認定をすべき相当の理由がある資料を提出しない限り、三回目以降の申請においては送還停止効の対象外とすることとしています。
そもそも、送還停止効は、難民認定申請中の者の法的地位の安定を図るために設けられたものです。 既に二度、難民等の不認定処分が行政上確定した者は、二度にわたり難民等の該当性について判断され、その審査が十分に尽くされており、法的地位の安定を図る必要はないものと考えられます。
そもそも、送還停止効は、難民認定申請中の者の法的地位の安定を図るために設けられたものです。 既に二度、難民等の不認定処分が行政上確定した者は、二度にわたり難民等の該当性について判断され、その審査が十分に尽くされており、法的地位の安定を図る必要はないものと考えられます。
ロシア憲法の改正によりその法的地位が変わるものではございません。平和条約交渉におきましては、これまでの交渉と同様、当然、北方四島の帰属の問題について議論を行います。 いずれにせよ、領土問題を解決して平和条約を締結するとの基本方針の下、引き続き粘り強く交渉に取り組んでまいります。
この仮の地位を定める仮処分命令は、権利者に生ずる著しい損害又は急迫の危険を避けるために必要があると認められるときに暫定的な法的地位を認めるものであると理解しております。
先ほども御説明申し上げましたように、推薦制をとるがために国家公務員としての位置づけをされております日本学術会員が、その法的地位を獲得するためには何らかの入口をあけ、中に引き入れるという行為が法律的には必要になってくるわけでございまして、そういう随伴する行為として内閣総理大臣の任命というものを考えたわけでございます。
このプレスリリースの中で、新型コロナウイルス感染症がグローバルな脅威となった今、今まで以上に優先すべきことは、法的地位にかかわりなく人々の命を守ることである、誰一人取り残さない国際的アプローチが必要である、恐怖心や不寛容さによって、人々の権利が損なわれたり、世界的なパンデミックへの効果的な対応がおろそかになることはあってはならないと述べております。
これが今、ブラジル学校を始め、外国人学校が法的地位で獲得できる安定した位置になるわけです。ですけれども、これを何とか一条校という形に、いわゆる学校教育法第一条の学校にできないのか、認めることができないのかという議論が今後必要になってくるかと思うんですよね。
特別養子制度は、養親子の法的地位を安定的なものとするために、実父母との法律上の親子関係の終了、離縁の原則的禁止等の法的効果を付与するものでありまして、これによって、養親子に心理的な安定を与えるとともに、実方の親族等の第三者からの不当な干渉を防止することが可能となって、ひいては子供の健やかな育成に資するものでございます。
御指摘のとおり、養子につきましては普通養子もございますが、特別養子制度は、家庭に恵まれない子供に温かい家庭を提供してその健全な養育を図るため、普通養子縁組によって創設される親子関係よりも強固で安定した法的地位を養親子に与える点に特徴があるわけでございます。
今委員御指摘の件につきましては、防衛省としても、不服申立てができる対象を一般私人に限定しておらず、国や地方公共団体の機関が行政処分を受けた場合にも審査請求の申立てを行うことが認められているところでありまして、沖縄防衛局長が受けた埋立承認の撤回処分は、一般私人たる事業者の埋立免許につき撤回処分を受けるのと同様に、埋立てを行うことができる法的地位を失うもので、一般私人が権利利益を害された場合と同様であり
この制度目的は、専ら子供の利益を図ることにございまして、家庭に恵まれない子供に温かい家庭を提供してその健全な育成を図るため、普通養子縁組により創設される親子関係よりも強固で安定した法的地位を与える点にこの制度の特徴がございます。
委員御指摘のとおり、第一段階の審判がされた場合に、その養親となるべき者が、その審判を前提として、いつまでも第二段階の手続を申し立てることができるということにいたしますと、養子となるべき者の法的地位が長きにわたって不安定になるという問題が生じます。
また、この特別養子縁組の離縁につきましては、厳格な要件のもとで例外的にしかできないといったことでございまして、普通養子縁組によって創設される親子関係よりも強固で安定した法的地位を与える点に特別養子制度の特徴がございます。
日米地位協定は、このような目的で我が国に駐留する在日米軍の安定的な駐留を図る観点から、在日米軍等の法的地位を定めるために締結した国際約束であります。
自衛隊員が米国内で訓練し、生活するわけだから、彼らの米国内における法的地位を定める必要がある。ちょうど日本国内に駐留する米軍の兵隊の法的地位を定めるように。 ちょっと飛ばしまして、日米両国政府は、日米地位協定が定めている法的地位をちょうど鏡に映したような米日地位協定を制定すべきだ。それにより、米国の兵士に与えられていたのと同じ法的地位が自衛隊員にも与えられることになる。
戦争に日本が負け、米軍が日本を占領、それから六年たった一九五一年、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約、いわゆる旧安保が結ばれ、それに伴う駐留米軍の法的地位が書かれた行政協定が翌五二年に結ばれた。占領から主権回復に向けてそれらの条約、協定を結ぶはずが、在日米軍に関して、その使用施設、その区域、裁判権、経費の分担など全て米軍の思いのままになるような形で米軍の実質的占領状態はその後も続いた。
今回の承認の撤回も、埋立てをなし得る法的地位を失わせる点で承認の取消しと何ら変わらないことなどから、沖縄防衛局は行政不服審査法第二条の処分を受けたものと言えます。 したがいまして、沖縄防衛局は、一般私人と同様に、今回の承認の撤回について審査請求ができると判断をいたしました。
そして、ここに言う「一般に、」というのは、従来から御説明してきた、受入れ国の同意を得て当該受入れ国内にある外国軍隊及びその構成員等の法的地位に関する一般国際法を指すものでございます。